継続的売買基本契約書
買主株式会社○○○(以下、甲という)と、売主株式会社○○○(以下、乙という)は、次のとおり売買基本契約を締結する。
第1条 目的
本契約は、甲乙間の○○建築用資材(以下、商品等という)の売買に適用される。
2.甲及び乙は、両者合意の上個々の商品等の売買契約(以下、個別契約という)において、本契約に定める条項の一部を排除し、又は本契約と異なる事項を定めることができる。
第2条 個々の契約書作成の省略
甲及び乙は、個別契約については、原則として都度の契約書の作成を省略し、第4条に定める文書の交換をもってこれに代える。
第3条 売買条件
商品等の売買数量、規格、売買価格、受渡条件、その他の条件については、都度個別契約において取決める。
第4条 個別の売買要綱
甲乙間の商品等の売買要綱は、次のとおりとする。
@ 甲は乙に対し、文書にて商品等の買受申込をする。
A 乙は、前号の買受申込を受けた後、○○日以内に、文書にて当該買受申込に対する引受けをする。
B 乙は、上記各号による個別契約の内容に従い納品すると同時に、甲宛に商品名・規格・数量・価格・荷受人等を記入した納品書を交付する。
C 甲は、前号の納品を受けると同時に、商品受領書を乙に交付する。
2 個別契約の内容と納品書記載の内容とが異なる場合は、甲は納品書受領後、直ちに乙に対し異議を申し立てるものとし、甲乙間にて協議のうえ乙の負担による返品・代品納入、代金減額等の措置を講ずる。なお、甲の異議申立がないときは、納品書記載内容に個別契約の内容が変更されたものとする。
3 個別契約は、第1項第2号により乙が甲に買受申込を引受けた旨の文書を交付したときに成立する。
第5条 売買代金の請求、支払
乙が甲に対し、商品等の代金を請求するときは、納品明細を記した請求書を交付し、甲は当該請求に基づき、当該代金を乙に支払う。乙の甲に対する請求締切日、支払条件は下記のとおりとする。
@ 請求締切日 毎月○○日
A 支払日 毎月請求締切日の翌月20日
B 支払方法 振込
第6条 商品等の瑕疵
甲は、商品等を受領した場合は、速やかに当該商品等を検査し、汚損、破損、数量不足等の瑕疵を発見した場合は、乙に申出るものとする。甲の申出があった場合は、第4条第2項に定めると同様の措置を講ずるものとする。
第7条 所有権、危険負担
商品等の所有権及び危険負担は、商品等が返品された時点をもって乙から甲へ移転する。
第8条 品質保証
乙は、商品等が予め甲との間で了解する品質を満足していることを保証するとともに、商品等の欠陥に起因して甲又は第三者に生じた損害につき、責任を負う。
第9条 秘密保持
甲及び乙は、本契約を遂行するうえで知り得た相手方及び商品等に関する営業上、技術上の知識を、本契約中はもちろん、本契約終了後においても他に漏洩または開示してはならない。
第10条有効期間
本契約の有効期間は、締結の日より○○年間とする。ただし、甲及び乙は、期間満了の○○ヶ月前までに文書で合意することにより、本契約を更新することができる。
第11条本契約終了後の措置
本契約が終了した場合といえども、既に本契約基づき締結した個別契約については、当該契約が解除されない限り、なお、本契約の定めるところによる。
第12条協議事項
本契約に定めのない事項、その他本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ決定する。
第13条管轄裁判所
本契約から発生する紛争についての第1審管轄裁判所は、○○○地方裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 東京都○○区○○町○番○号
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 印
乙 東京都○○区○○町○番○号
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 印