結婚を成立させるための要件
国 籍 実質的成立要件
日 本
(民法)
1.男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
2.重婚でないこと(すでに配偶者のある者は婚姻できません。)
3.再婚女性は前婚の解消、または取消の日より6ヶ月を経過していること
4.直系血族または三親等以内の傍系血族の間でないこと
5.直系姻族間でないこと
6.養親子関係者間でないこと
7.原則未成年者(満20歳未満)は、父または母の同意が必要
韓 国
(韓国民法)
1.男性18歳以上、女性16歳に達していること
2.20歳未満は両親の同意書が必要(父母どちらか死亡の場合は一方の同意のみ
  でよい)
3.重婚でないこと
4.女性は、原則前婚の解消または取消の日から6ヶ月を経過していること
5.直系血族、8親等内の傍系血族およびその配偶者の関係にあった者でないこと
6.直系姻族、夫の8親等内の血族の関係にあった者でないこと
中 国
(婚姻法)
1.男性は22歳、女性は20歳以上であること
2.婚姻が双方の自発的意志であること
3.重婚でないこと
4.直系血族または3親等以内の傍系血族でないこと
台 湾
(台湾民法)
1.男性は18歳以上、女性は16歳以上
2.未成年者は法定代理人の同意が必要
3.重婚でないこと
4.女性は前婚終了後6ヶ月以上経過していること
フィリピン
(家族法)
1.18歳以上であること
2.18歳以上21歳未満は両親の同意があること
3.前婚歴があり18歳以上21歳未満の者は、両親または後見人等法定代理人の同
  意書が必要
4.21歳以上25歳未満の場合は両親または後見人に対し、婚姻についての助言を
  得ること
タイ
(民商法典)
1.満20歳に達しない者は、父母などの同意が必要
2.女性は、前婚の解消から310日を経過していること
上記以外では、アメリカやカナダのように州法により要件が異なる国があります。要件を満たしているか否かは、婚姻要件具備証明書で確認することもできます。詳しくは、次の手続の流れをご覧ください。
 国際結婚をすることになったカップルにとって、どこで手続をすればよいのか、何を用意すればよいのか、必要書類はどうやって入手すればよいのか、戸惑うことだらけだと思います。日本人同士のように、手続が簡単にいかないのも実状です。しかし、心配ありません。1つずつステップを踏み所定の手続をすることにより、正式な夫婦になることができます。このページでは、国際カップルの皆さんのお役に立てそうな情報を掲載しました。疑問やわからないことは相談フォーム、電話等でお気軽にご相談ください。
結婚を有効に成立させるためには、
@当事者が婚姻要件を備えていること(実質的成立要件と言います) 結婚を成立させるための要件へ
A定められた手続をすること(形式的成立要件と言います) 国際結婚手続の流れへ
が必要です。すなわち、日本人については日本の民法や戸籍法、外国人の方については本国(=国籍のある国)の法律で定める要件を備え、届出をすることになります。下記に各国の主な婚姻要件を列記しました。
入管とビザ申請
提出する必要書類を集める ※ パートナー国で先に手続をすることが可能か否か、事前に在日大使館へ必ず問い合わせをしましょう。併せて、用意する書類も聞いておくとスムーズにいきます。
※ 日本人の婚姻要件具備証明書の取得についてはこちらをご覧ください。
日本にあるパートナー国の
大使館等で手続をする
※ 領事の前で宣誓することもありますので、2人で出向く方が良いでしょう。
パートナー国での結婚成立
パートナー国発行の婚姻受理
証明書の発行を受ける
※ 日本語への翻訳をします。
日本の市区町村役場へ提出
受 理
日本での結婚成立 ※ 外国人パートナーと結婚しても氏は当然には変わりません。パートナーの氏に変更
するには、婚姻の日から6ヶ月以内に戸籍届出窓口に氏の変更届をして変えることが
できます。
国際結婚手続の流れ
提出する書類を集める <用意する書類>
 ・婚姻届(窓口にあります。成人の証人2名の署名押印が必要です。)
日本人が用意するもの
 ・戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)
外国人パートナーが用意するもの
 ・パスポート※1
 ・婚姻要件具備証明書※2
 ・外国人登録済証明書
※1 パスポートを紛失してしまったり、名前が違うなどの理由により 用意できない場合は、在日大使館等で再発行を受けられます。これには時間もかかり、オーバーステイであると再発行 を受けられないこともあります。この場合は、「渡航証明書」や「Travel Doc
ument」など、国籍を証明できる書類で対応します。 詳しくは、在日大使館等へお問い合わせください。
                       
在日大使館
日本の市区町村役場へ届出 ※2 婚姻要件具備証明書とは、結婚する外国人パートナーが独身であり、結婚できる条件を備えていることを証明する文書です。発行機関は国により異なりますので、出身国の在日大使館・領事館へお問い合わせください。婚姻要件具備証明書を発行していない国は、「宣誓供述書」「公証人証書」を代わりに提出します。
 戸籍制度のある国では、「戸籍謄本」が婚姻要件具備証明書に なります。また、戸籍制度はあるが記載されていない人については、「申述書」で対応することもありますが、この場合は提出先の市区町村役場へ事前に相談することをおすすめします。
 婚姻要件具備証明書を提出しない場合、受理伺い(書類をいったん預かり、上級機関の法務局の判断を待つ)となり時間がかかります。 そのときは、「受理伺い証明書」の発行を受けておくのが良いで しょう。
受 理  不受理または
 預かり
       全国自治体
法務局へ受理伺い ※ 1〜3ヶ月後法務局より出頭を求められ、2人でインタビューを受けます。
※提出する書類が外国語で作成されているものは、日本語の訳文を添付します。翻訳者は本人でも大丈夫です。
受 理
日本での結婚成立 ※ 外国人パートナーと結婚しても氏は当然には変わりません。パートナーの氏に変更するには、婚姻の日から6ヶ月以内に戸籍届出窓口に氏の変更届をして変えることができます。
※ 戸籍筆頭者でない限り、新しい戸籍が編成されます。新戸籍には、外国人パートナー(氏名・生年月日・国籍)と結婚した事実が記載されます。
・戸籍への記載
・婚姻受理証明書の発行を受ける
大使館等への届出
パートナー国での結婚成立
結婚後のお話し
 お互いの国で結婚手続が終了しても、原則、当然に国籍は変わりません。例えば、イラン国籍の男性と結婚すると自動的にイラン国籍を取得しますが、日本国籍は喪失せずに二重国籍となります。二重国籍となった者は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった者は、重国籍になったときから2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
 ・日本国外にパートナーがいて新たに呼び寄せる場合→在留資格認定証明書交付申請
 ・すでに何らかのビザ(例:人文知識・国際業務、技術等)をもっている場合→在留資格変更許可申請
この場合、該当するビザは「日本人の配偶者等」になります。ビザの変更を済ませたら、14日以内に外国人登録証明書の変更登録を済ませましょう。
パートナーがオーバーステイであり、結婚後日本での同居を希望するカップルは、このあと入管へ在留特別許可をします。入管へ出頭する前に法的な手続(婚姻届をして身分事項欄に婚姻の事実が記載されている)を済ませておくことが重要です。詳しくは、在留特別許可のページををご覧ください。

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