入管とビザ申請
| 査証の取得方法及び審査日数
 査証申請は、招へい理由書や身元保証書など、日本における招へい人からの書類が整ったら査証申請人へ送付して、申請人が日本大使館・領事館に申請します。
国籍別日本入国査証手続
数次有効の短期滞在査証申請の手続き
 在留資格認定証明書を所持している場合には、パスポート、写真、査証申請書、在留資格認定証明書の原本及びコピー1部を準備します。
 査証申請から発給までの日数は、大使館・領事館限りの場合2・3日〜1週間程度です。外務省本省への紹介を必要とする場合は、約2〜3ヶ月です。
| 査証の有効期間
 査証の有効期間は、原則として下記の通りです。この有効期間は、日本に滞在できる期間ではなく、査証を使用できる期間です。有効期間を越えた場合、査証そのものが失効することになります。
   1回限り=3ヶ月
   2回有効=6ヶ月
   数次有効=12ヶ月(取極がある国の国民は、数次取極に基づく期間有効です。)
| ダウンロード ※PDF形式です。
査証申請書(申請窓口にあります)
招へい理由書
滞在予定表
身元保証書
 日本に入国・上陸しようとする外国人は、有効なパスポートに(査証免除国の人を除き)日本大使館・領事館で発給される査証を受けたものを所持していなければなりません。この査証を所持していることが、空港での上陸審査の1つの要件になっています。仮に査証の発給を受けられても、日本入国を保証するものではありませんので、入国を拒否されることもあります。
 査証免除国の人は、日本へ商用、会議、観光、親族・知人訪問を目的とする「短期滞在」に該当する活動を行う場合には、査証を取得しないで上陸申請ができます。査証免除国は、こちらでご確認ください。

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