入管とビザ申請
2008年4月23日(水)
No.28 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.htmll
 法務省入国管理局のHPで、資格変更及び期間更新のガイドラインを公表しています。在留資格該当性、上陸許可基準の適合性、許可相当性の代表的な考慮要素について記述があります。在留期間更新申請は、同じ勤務先であっても前回の申請時と事情が変わっている場合はご注意ください。
2008年4月18日(金)
No.27 「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan69.html
 法務省入国管理局より、「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の下で行うことができる業務として、典型的な事例を公表しています。お手本のような事例ばかりですが、詳細は上記の参考URLをクリックして下さい。
2007年11月2日(金)
No.26 2007年11月20日、新しい入国審査制度スタート
参考URL http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/poster_071005.html
 日本への入国を希望する外国人の顔写真の撮影と指紋の読み取りを行う新しい入国審査制度が、2007年11月20日からスタートします。参考URLにUPされているリーフレットには、日本語・英語・中国語(繁体字、簡体字)・韓国語・フランス語・ドイツ語、タガログ語・ロシア語・タイ語、スペイン語・ポルトガル語・アラビア語の12言語で記載されています。
2007年7月11日(水)
No.25 新しい入国審査手続きを紹介する動画の配信
参考URL http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/video_070709.html
 No.23で紹介した新しい入国審査制度の目的・内容を紹介する動画を、政府インターネットテレビの海外向けチャンネル(61ch「Cool Japan」http://nettv.gov-online.go.jp/channel.html?c=61)で配信しています。英語版の動画を見ましたが、顔写真の撮影と指紋の読み取りを専用機械で行っているところが写っています。ご覧になりたい方は、下記のURLをクリックして下さい。

 英  語→http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1203.html
 中国語→http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1204.html
 韓国語→http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1205.html
2007年5月9日(水)
No.24 東京入管の受信電話番号が変更になります
参考URL http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/immi_tokyo_tel.pdf
 2007年5月14日(月)から、東京入管の電話番号が各課・部門ダイヤルイン(直通)方式に変更になります。詳しくは、上記URLをご覧ください。これで少しは、電話がつながるようになって欲しいものです。
2007年1月11日(木)
No.23 個人識別情報を利用した入国審査手続きの導入
参考URL http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/biometric_info.html
 法務省入国管理局は、個人識別情報(生体情報)を利用した新しい入国審査手続きを2007年11月までに導入します。新しい制度では、日本へ入国する外国人に入国審査の際に顔写真の撮影と指紋を読み取らせた上で、今までと同じ対面審査を受けることになります。提供を受けた生体情報は、要注意人物リストと照合します。免除者ではない外国人が、顔写真又は指紋の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、退去を命じられることになります。免除者は、(1)特別永住者 (2)16歳未満の者 (3)「外交」及び「公用」の在留資格が認められる者 (4)行政機関の長が招へいする者 (5)(3)と(4)の者に類似する者として法務省の規則で定める者です。
2006年10月6日(金)
No.22 在留特別許可に係るガイドライン策定
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52.html
 法務省入国管理局は、在留特別許可のガイドラインを策定し公表しました。内容については、在特の「基準」はなく、当該許可の許否判断をするに当たり考慮する事項の公表になっています。
2006年4月25日(火)
No.21 日系人及びその家族の定住者ビザ、犯罪歴に関する証明書を提出
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h07.html
 定住者のビザにより、日本入国をしようとする次の者(注1)は素行が善良でなければならないとされ、本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書(注2)の提出を求めるとされました。施行日は、4月29日です。
・日系人
・日系人の未成年で未婚の実子
・日系人の配偶者
・日系人の配偶者の未成年で未婚の実子

(注1)上記に中国残留邦人及びその親族は含まれません。
(注2)ブラジル・・・ブラジル連邦警察(Policia Federal)及び居住していた州を管轄する民事警察(Policia Civil)のそれぞれが発行する無犯罪証明書
  ペルー・・・ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(Policia Nacional de Peru, Direccion de
       Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departmento de Expedicion de Certificados
       de Antecedentes Policiales)において発行する無犯罪証明書

  フィリピン・・・フィリピン国家警察(The Philippine National Police)が発行する証明書(PNPDI Clearance)
        及びフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する証明書(NBI Clearance)
上記は、在留期間更新をする場合、短期滞在から定住者へ在留資格を変更する場合にも、入国前の本国における犯罪歴に関する証明書の提出を求められます。また、再入国許可により出国し、3ヶ月を越えて本国に一時帰国したことがある等の場合も、その間について、本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出が求められます。
2006年3月30日(木)
No.20 日韓ワーキングホリデー査証発給枠を大幅拡大
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/nk_wholiday.html
 日韓両政府は、これまで毎年1,000名を上限として発給してきたワーキングホリデー査証発給枠を大幅に拡大させ、年間1,800名とすることで合意した。韓国へのワーキングホリデー、日本へのワーキングホリデーをお考えの方、上記URLをご参照ください。
2006年3月21日(火)
No.19 興行ビザに係る基準省令改正
参考URL http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/zairyuu.html
 「興行」のビザで上陸する、外国人の受入れ機関の要件を厳格化すること等を内容とする基準省令の一部改正がされ、6月1日から施行されます。主な改正点は、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを内容とする契約を締結しており、かつ、過去3年間に締結した契約に基づく報酬の全額を支払っていることを要件とすることなどです。詳しくは、法務省入国管理局のHPをご覧ください。
2006年3月20日(月)
No.18 在留資格「研修」の再研修及び交替制による研修に係る要件の明確化
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan47.html
 これまで合理的な事情があるときに、例外的に認めてきた「再研修」及び「交替制による研修」のガイドラインが定められ、公表されました。法務省入国管理局のHPに具体例が掲載されています。
 1.再研修について
  (1)より上級の又は関連する技術、技能等の修得を目的とする再研修であること
  (2)前回研修で学んだ技術等が、母国において活用されていること
  (3)従前と全く異なる業種に係る研修ではないこと
 2.交替制による研修
  (1)日本人従業員の代替として研修生を従事されるなどのおそれが全くないこと
  (2)深夜(22時から5時まで)に研修が実施されることがないこと
  (3)当該研修が研修指導員が勤務する時間帯に行われるものであること
  (4)研修効果の観点から交替制による研修を行うことを真に必要とする合理的な理由、必要性が認めら れること
  (5)交替制による研修時間が総研修時間に比して著しく長期にわたるものではないこと
2006年2月20日(月)
No.17 韓国人に対する短期滞在査証免除措置を期間限定なし実施
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/18/rls_0206d.html
 日本政府は、3月1日以降、韓国人に対する90日以内の短期滞在査証免除措置を期間限定なしに実施することを決定した。ただし、就職又は就業する等の意図をもって入国する者は除かれる。
2005年11月17日(木)
No.16 定住者告示の一部改正
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h06.html
 在留資格「定住者」の告示が改正があり、2005年9月28日から施行されました。中国残留邦人の養子及び中国残留邦人の配偶者の子について、在留資格認定証明書の交付や入国審査官による上陸許可を受けることが可能になりました。詳しくは、法務省入国管理局のHPをご覧ください。
2005年9月17日(土)
No.15 韓国人に対する査証免除措置の延長
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0917a.html
 町村外務大臣は、愛知万博開催期間(3/1〜9/30)に限定で実施していた韓国人に対する査証免除措置を、2006年2月28日まで暫定的に延長する方針を韓国外交通商長官に伝達した。90日以内の短期滞在を目的として日本へ入国する者に適用されるが、就職または就業する意図をもって入国する者は含まれない。
2005年8月5日(金)
No.14 台湾観光客の短期査証免除が9月から恒久化
参考URL
 出入国管理及び難民認定法の特例法が5日、参議院本会議で可決、成立した。「愛・地球博」期間中に限って認めている台湾観光客に対する短期査証免除は、万博終了後も継続し恒久化される。
2005年7月5日(火)
No.13 中国国民の訪日団体観光旅行の査証発給対象地域の拡大
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0702a.html
 政府は中国政府との調整の結果、査証を発給する対象地域を本年7月25日より現行の3直轄市5省(北京市、上海市、天津市、山東省、遼寧省、江蘇省、浙江省及び広東省)から中国全土に拡大することを決定した。
2005年6月16日(木)
No.12 外国人登録証明書の偽変造防止対策について
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan38.html
 法務省入国管理局は、外国人登録証明書の偽変造事案に対応するため、平成17年6月1日以降に市区町村で交付される同証明書のデザインを変更し、より精巧な偽変造防止策を施すことにした。背景として印刷される図面・文様を変更し、光の角度によって色彩が変化する色彩可変インキを一部導入し、外国人登録証明書表面に浮かび上がるホログラムのデザインも一新する。
2005年6月3日(金)
No.11 IC(集積回路)チップ付き新型パスポート来年3月発給へ
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
 旅券法改正案が参院本会議で可決、成立した。同改正案は、IC(集積回路)チップ付きの新型旅券を発給し、変造、偽造旅券の不正使用によるテロや国際犯罪の防止が狙い。氏名などの情報を電磁的記録でもパスポートに記載できるという項目が追加され、不正取得や不正行使などの法定刑を現行の「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」に引き上げられた。外務省は来年3月の発給を目指す。詳しくは外務省ホームページ:パスポートAtoZをご覧ください。
2005年4月19日(火)
No.10 永住許可の「我が国への貢献」に関するガイドライン
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36-1.pdf
 法務省入国管理局のホームページにおいて、上記ガイドラインを示しています。これまで未公表であった基準につき、現時点において可能な範囲での公表とされています。外交、経済・産業、文化・芸術、教育、研究、その他、各分野ごとに分類され、5年以上の在留実績が求められます。
2005年3月29日(火)
No.9 第三次出入国管理基本計画決定(専門・技術者以外の外国人労働者受入れ検討を明記)
参考URL
 法務省は第三次出入国管理基本計画を決定。この基本計画では、専門的・技術的に該当しないとされる分野の外国人労働者の受入れを「着実に検討していく」と明記した。具体的には、農林業などの分野を想定しているとみられる。これに伴い、日本語能力等の条件も検討されている。
2004年
No.8 興行ビザ発給基準厳格化へ
参考URL
 政府は、人身取引対策関係省庁連絡会議を首相官邸で開き、人身売買に関する総合対策「人身取引対策行動計画」を決定した。同計画では、入管法に関する法務省令を改め「不法入国の温床、人身売買の隠れみの」と指摘がある興行ビザによる在留資格を厳しくすることを打ち出した。集積回路(IC)チップ付きパスポートも来年度中に導入する。被害者保護では、一時保護のための民間シェルター(避難所)と連携する。国際移住機構(IOM)の進める自主帰国への財政支援のほか、国費による帰国支援にも取り組む。
2004年
No.7 看護師・介護士の在留制限撤廃へ
参考URL
 フィリピンとの自由貿易協定(FTA)第5回交渉で、日本政府が看護師・介護士の受入に関して以下の方針を示すことが明らかになりました。
  ・日本語習得と日本の国家資格修得を必須にする
  ・資格修得後は就労のための在留期間更新を認め、長期労働を可能にする
これまで、外国人介護士は在留を認めておらず、看護師も日本の看護学校を出て看護師資格を得る必要があり在留資格は研修目的で最大4年間しか認めていない。
2004年
No.6 在留特別許可された事例について
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
 法務省入国管理局が、平成15年度に在留特別許可された事例のうち26件を公表しました。事例は今後も追加するようです。あくまで、参考としてご覧になって下さい。
2004年
No.5 改正出入国管理及び難民認定法(法律第73号)が平成16年12月2日施行へ(一部を除く)
参考URL http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan21.html
 「出国命令制度」「在留資格取消制度」の新設や、罰金の引き上げおよび上陸拒否期間の見直しがありました。改正のポイントは、法務省ホームページに掲載されています。
2004年
No.4 永住許可基準緩和へ
参考URL
 内閣府の総合規制改革会議が昨年末に出した答申のなかに下記の内容が盛り込まれ、内閣府の閣議決定を受けて法務省が前向きな検討課題としている。永住許可基準については、早ければ2006年にも緩和される見通しのようです。

1.ある分野で貢献のある外国人に対する永住許可要件である在留資格年数を5年以上から3年以上にする
2.永住許可要件について基準を明確化し、ガイドライン化する
3.永住許可・不許可事例の公開を行う
2004年
No.3 出国命令制度新設へ
参考URL
 在留期限が切れたのに滞在している外国人が入管へ自ら出頭した場合、身柄を収容せずに15日以内に出国させる「出国命令制度」を新設する方針を法務省が固め、出入国管理法改正案を今国会に提出する。この制度は、本人が入管へ出頭すれば、調査を経て原則その日に「出国命令書」を交付、15日以内に出国させる。また、現行では、退去強制処分になると5年間入国を拒否されるが、新制度で出国した場合は1年で再入国を認める。一方、繰り返し退去強制処分になった外国人には、再入国を拒否する期間を現行の5年から10年に延長する。          
20004年
No.2 出入国管理法改正案を通常国会に提出
参考URL
 法務省は、外国人の不法滞在、不法入国、資格外活動に厳しく臨むため、罰金刑を大幅に引き上げ10倍の300万円にする案を検討している。このほか、ビザとかけ離れた生活をしている場合は、在留期間内でも資格を取り消せる制度を新設する。
2003年
No.1 韓国人修学旅行生3月からビザ免除
参考URL
 日本を訪れる韓国の小・中・高校の修学旅行生に対する査証を2004年3月1日から免除することが正式に決定され、日本外務省が22日、韓国政府に通知した。6月の日韓首脳会談で双方が基本合意したもので、海外からの修学旅行生に限ったビサ免除は初めて。

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