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| 2007年1月11日(木) |
| No.23 |
個人識別情報を利用した入国審査手続きの導入 |
| 参考URL |
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/biometric_info.html |
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法務省入国管理局は、個人識別情報(生体情報)を利用した新しい入国審査手続きを2007年11月までに導入します。新しい制度では、日本へ入国する外国人に入国審査の際に顔写真の撮影と指紋を読み取らせた上で、今までと同じ対面審査を受けることになります。提供を受けた生体情報は、要注意人物リストと照合します。免除者ではない外国人が、顔写真又は指紋の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、退去を命じられることになります。免除者は、(1)特別永住者 (2)16歳未満の者 (3)「外交」及び「公用」の在留資格が認められる者 (4)行政機関の長が招へいする者 (5)(3)と(4)の者に類似する者として法務省の規則で定める者です。 |
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| 2006年4月25日(火) |
| No.21 |
日系人及びその家族の定住者ビザ、犯罪歴に関する証明書を提出 |
| 参考URL |
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h07.html |
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定住者のビザにより、日本入国をしようとする次の者(注1)は素行が善良でなければならないとされ、本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書(注2)の提出を求めるとされました。施行日は、4月29日です。
・日系人
・日系人の未成年で未婚の実子
・日系人の配偶者
・日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
(注1)上記に中国残留邦人及びその親族は含まれません。
(注2)ブラジル・・・ブラジル連邦警察(Policia Federal)及び居住していた州を管轄する民事警察(Policia
Civil)のそれぞれが発行する無犯罪証明書
ペルー・・・ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(Policia Nacional
de Peru, Direccion de
Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica,
Departmento de Expedicion de Certificados
de Antecedentes Policiales)において発行する無犯罪証明書
フィリピン・・・フィリピン国家警察(The Philippine National Police)が発行する証明書(PNPDI
Clearance)
及びフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する証明書(NBI
Clearance)
上記は、在留期間更新をする場合、短期滞在から定住者へ在留資格を変更する場合にも、入国前の本国における犯罪歴に関する証明書の提出を求められます。また、再入国許可により出国し、3ヶ月を越えて本国に一時帰国したことがある等の場合も、その間について、本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出が求められます。 |
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| 2006年3月20日(月) |
| No.18 |
在留資格「研修」の再研修及び交替制による研修に係る要件の明確化 |
| 参考URL |
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan47.html |
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これまで合理的な事情があるときに、例外的に認めてきた「再研修」及び「交替制による研修」のガイドラインが定められ、公表されました。法務省入国管理局のHPに具体例が掲載されています。
1.再研修について
(1)より上級の又は関連する技術、技能等の修得を目的とする再研修であること
(2)前回研修で学んだ技術等が、母国において活用されていること
(3)従前と全く異なる業種に係る研修ではないこと
2.交替制による研修
(1)日本人従業員の代替として研修生を従事されるなどのおそれが全くないこと
(2)深夜(22時から5時まで)に研修が実施されることがないこと
(3)当該研修が研修指導員が勤務する時間帯に行われるものであること
(4)研修効果の観点から交替制による研修を行うことを真に必要とする合理的な理由、必要性が認めら
れること
(5)交替制による研修時間が総研修時間に比して著しく長期にわたるものではないこと |
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| 2005年8月5日(金) |
| No.14 |
台湾観光客の短期査証免除が9月から恒久化 |
| 参考URL |
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出入国管理及び難民認定法の特例法が5日、参議院本会議で可決、成立した。「愛・地球博」期間中に限って認めている台湾観光客に対する短期査証免除は、万博終了後も継続し恒久化される。 |
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| 2005年6月3日(金) |
| No.11 |
IC(集積回路)チップ付き新型パスポート来年3月発給へ |
| 参考URL |
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html |
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旅券法改正案が参院本会議で可決、成立した。同改正案は、IC(集積回路)チップ付きの新型旅券を発給し、変造、偽造旅券の不正使用によるテロや国際犯罪の防止が狙い。氏名などの情報を電磁的記録でもパスポートに記載できるという項目が追加され、不正取得や不正行使などの法定刑を現行の「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」に引き上げられた。外務省は来年3月の発給を目指す。詳しくは外務省ホームページ:パスポートAtoZをご覧ください。 |
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| 2005年3月29日(火) |
| No.9 |
第三次出入国管理基本計画決定(専門・技術者以外の外国人労働者受入れ検討を明記) |
| 参考URL |
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法務省は第三次出入国管理基本計画を決定。この基本計画では、専門的・技術的に該当しないとされる分野の外国人労働者の受入れを「着実に検討していく」と明記した。具体的には、農林業などの分野を想定しているとみられる。これに伴い、日本語能力等の条件も検討されている。 |
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| 2004年 |
| No.8 |
興行ビザ発給基準厳格化へ |
| 参考URL |
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政府は、人身取引対策関係省庁連絡会議を首相官邸で開き、人身売買に関する総合対策「人身取引対策行動計画」を決定した。同計画では、入管法に関する法務省令を改め「不法入国の温床、人身売買の隠れみの」と指摘がある興行ビザによる在留資格を厳しくすることを打ち出した。集積回路(IC)チップ付きパスポートも来年度中に導入する。被害者保護では、一時保護のための民間シェルター(避難所)と連携する。国際移住機構(IOM)の進める自主帰国への財政支援のほか、国費による帰国支援にも取り組む。 |
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| 2004年 |
| No.7 |
看護師・介護士の在留制限撤廃へ |
| 参考URL |
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フィリピンとの自由貿易協定(FTA)第5回交渉で、日本政府が看護師・介護士の受入に関して以下の方針を示すことが明らかになりました。
・日本語習得と日本の国家資格修得を必須にする
・資格修得後は就労のための在留期間更新を認め、長期労働を可能にする
これまで、外国人介護士は在留を認めておらず、看護師も日本の看護学校を出て看護師資格を得る必要があり在留資格は研修目的で最大4年間しか認めていない。 |
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| 2004年 |
| No.4 |
永住許可基準緩和へ |
| 参考URL |
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内閣府の総合規制改革会議が昨年末に出した答申のなかに下記の内容が盛り込まれ、内閣府の閣議決定を受けて法務省が前向きな検討課題としている。永住許可基準については、早ければ2006年にも緩和される見通しのようです。
1.ある分野で貢献のある外国人に対する永住許可要件である在留資格年数を5年以上から3年以上にする
2.永住許可要件について基準を明確化し、ガイドライン化する
3.永住許可・不許可事例の公開を行う |
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| 2004年 |
| No.3 |
出国命令制度新設へ |
| 参考URL |
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在留期限が切れたのに滞在している外国人が入管へ自ら出頭した場合、身柄を収容せずに15日以内に出国させる「出国命令制度」を新設する方針を法務省が固め、出入国管理法改正案を今国会に提出する。この制度は、本人が入管へ出頭すれば、調査を経て原則その日に「出国命令書」を交付、15日以内に出国させる。また、現行では、退去強制処分になると5年間入国を拒否されるが、新制度で出国した場合は1年で再入国を認める。一方、繰り返し退去強制処分になった外国人には、再入国を拒否する期間を現行の5年から10年に延長する。 |
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| 20004年 |
| No.2 |
出入国管理法改正案を通常国会に提出 |
| 参考URL |
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| 法務省は、外国人の不法滞在、不法入国、資格外活動に厳しく臨むため、罰金刑を大幅に引き上げ10倍の300万円にする案を検討している。このほか、ビザとかけ離れた生活をしている場合は、在留期間内でも資格を取り消せる制度を新設する。 |
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| 2003年 |
| No.1 |
韓国人修学旅行生3月からビザ免除 |
| 参考URL |
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日本を訪れる韓国の小・中・高校の修学旅行生に対する査証を2004年3月1日から免除することが正式に決定され、日本外務省が22日、韓国政府に通知した。6月の日韓首脳会談で双方が基本合意したもので、海外からの修学旅行生に限ったビサ免除は初めて。 |
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