| | 出国命令制度 | ||||||||
| 平成16年入管法改正により新設された制度です。オーバーステイである者が次のすべて要件を満たしている場合には、自ら出国することができます。出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、1年になります。入管へ出頭した日に帰国になるのではなく、15日を越えない範囲内で出国期限が定められます。 | ||||||||
| @速やかに出国する意思をもって自ら入管に出頭したこと | ||||||||
| Aオーバーステイ以外の退去強制事由に該当しないこと | ||||||||
| B入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと | ||||||||
| C過去に退去強制歴等のないこと | ||||||||
| D速やかに出国するすることが確実と見込まれること(この要件を満たすためには、有効なパスポートや帰国旅費を 用意している必要があります。) |
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| 出 頭 | 入国警備官 の違反調査 |
入国審査官 の審査・認定 |
出国命令書 の交付 |
出 国 | ||||
| *収容なし | ||||||||
| | 在留資格取消制度 | ||||||||||||
| 平成16年入管法改正により新設された制度です。ビザをもって在留する外国人について、次の事実が判明した場合にはビザの取消し対象になります。 | ||||||||||||
| @ 上陸拒否事由に該当していることを偽った場合 | ||||||||||||
| 例:日本から退去強制され上陸拒否期間中にある者が、その事実を秘匿し 氏名を変更して上陸許可等を受けた場合など。 |
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| A 活動内容を偽った場合 | ||||||||||||
| 例:日本で専ら就労することを目的とする者が、学業を行う等と偽って留学 のビザを取得した場合など。 |
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| B @、A以外の内容を偽った場合 | ||||||||||||
| 例:申請人が自信の学歴や経歴等を偽って上陸許可等を受けた場合 | ||||||||||||
| C 申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合 | ||||||||||||
| 例:研修生の受入機関が虚偽の研修計画書等を提出して当該研修生が 上陸許可等を受けた場合 |
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| D | 所定のビザ(※1)をもって在留する者が、そのビザに係る活動 を正当な理由(※2)がないのに、3ヶ月以上行っていない場合 |
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| 例:不登校で学校から除籍された留学生が、その後も他の学校に入学せず、 留学生としての活動を行う見込みのない場合など |
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| ※1 所定のビザ 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動 |
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| ※2 正当な理由 ・留学生が病気により休学中で相当期間療養が必要なところ将来的には学 業に復帰する見込みがある場合 ・勤務先の会社が倒産してしまい活動を継続できなくなったものの、再就職 に向けて誠実に就職活動を行っている場合等 |
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| 特徴 | ビザの名称(詳細はクリック) | 該当する活動の一例 | |
| 外 交 | 外交官、領事官 | ||
| 公 用 | 外交使節団の事務及び技術職員 | ||
| 教 授 | 大学教授、助教授、講師、助手、 | ||
| 芸 術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画の指導をする者 | ||
| 宗 教 | 司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、僧侶 | ||
| 報 道 | 新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、アナウンサー | ||
| 投資・経営 | 外国人経営者及び管理者 | ||
| 法律・会計業務 | 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士、税理士、社会保険労務士 | ||
| 医 療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士 | ||
| 研 究 | 日本の公私の機関で研究を行う者 | ||
| 教 育 | 語学教育、その他教育活動 | ||
| 技 術 | システムエンジニア、プログラマー、航空機整備等の技術系専門職 | ||
| 人文知識・国際業務 | 通訳・翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、室内装飾、ファッションデザイナー | ||
| 企業内転勤 | 外資系企業の駐在員 | ||
| 興 行 | 歌手、ダンサー、俳優、オーケストラの指揮者、プロ野球・サッカー選手 | ||
| 技 能 | 外国料理のシェフ、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、ガラス製品・絨毯等の製作又は修理、パイロット、スポーツ指導者 | ||
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動 | ||
| 短期滞在 | 観光、知人・親族訪問、短期商用、競技会・コンテスト等への参加 | ||
| 留 学 | 大学、大学院、短期大学、の留学生 | ||
| 就 学 | 日本語の就学生 | ||
| 研 修 | 公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得を行う者 | ||
| 家族滞在 | 「教授」から「文化活動」の項及び「留学」「就学」「研修」のビザで在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 | ||
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | ||
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | ||
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者 | ||
| 永住者の配偶者等 | 永住者及び特別永住者の配偶者、永住者及び特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者 | ||
| 定住者 | 日系2世・3世及びその配偶者、日本人・永住者・定住者・特別永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 | ||
| | 査証と在留資格の違いについて | |||
| 査 証・・・ | 日本大使館や領事館等において発給され、「この外国人が所有しているパスポートは真正かつ有効なものであり、入国に問題はない」とする推薦状のようなものです。 | ||
| 在留資格・・・ | 外国人の皆さんが日本にいるあいだ、一定の活動を行うことができる資格、あるいは、一定の身分または地位に基づいて日本で活動することができる入管法上の資格です。 | ||
| 一般的に在留資格は「ビザ」と呼ばれることが多いようです。 | |||
| | 各種ビザについてのご案内 | |||
| ビザには27種類あります。大きく分けると「就労ビザ」と呼ばれる働くことができるものと、身分的なものとがあります。就職、結婚、転職などがあったら、ビザを変更する必要のあるときがあります。また、更新をする際も、自分のビザは現在のもので大丈夫なのかチェックをするのが良いでしょう。いずれにしろ、申請に際しては資料を十分に用意し、整えてからすることをお勧めします。下記は各ビザを個別に説明しています。必要書類は、申請ごとに異なります。 | |||
| | 各申請のご案内および注意点 | 入管所在地一覧 | |
| 海外から日本へ呼び寄せる場合等には「在留資格認定証明書」、現在のビザを更新するには「在留期間更新許可申請書」、他のビザに変更するには「在留資格変更許可申請書」、日本での永住を希望するなら「永住許可申請書」、一時的に日本を出国し、その後も引き続き日本に在留するには「再入国許可申請書」、ビザの範囲内で資格外の活動をするには「資格外活動許可」を、入管へ提出します。下記の申請書と共に必要な書類を準備しましょう。 クリックするとダウンロードできます。印刷をする際は、印刷ダイアログボックスの右中「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)のチェックボックスをはずしてご利用下さい。 |
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| 在留資格認定証明書交付申請 (証明書見本) | *申請書ダウンロード |
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| 在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について事前に審査を行い、入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることをあらかじめ認定したことを証明する文書です。日本国内に協力者がいる場合は、時間的な面からもこの方法をおすすめします。順序としては、必要書類とともに入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をし、交付を受けたら当該外国人に送付または持参します。当該外国人は、これを在外日本大使館へ持参し査証の申請をします。認定証明書の有効期間は3ヶ月です。交付を受けてから3ヶ月以内に入国しなければ無効になりますのでご注意下さい。なお、短期滞在と永住者の在留資格認定証明書は交付されません。 短期滞在で入国している間に就職先が決まった場合は、通常この在留資格認定証明書を申請します。在留期間中に結果がでないときは一度出国し、結果を待ちます。認定証明書が交付されたら本人へ送付または持参し在外日本大使館で手続きします。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
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| 在留資格変更許可申請 (証印の見本) | 【在留期間更新・資格変更許可申請の不許可事例】 *申請書ダウンロード |
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| 在留資格の変更を希望する場合は、入管へ在留資格変更許可申請をすることができます。ただし、短期滞在の在留資格からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくのとされており、具体的には日本人の配偶者等への変更などです。この場合でも、必ず許可されるわけではありませんので立証資料を十分に提出することが望ましいです。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
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| 在留期間更新許可申請 (証印の見本) | 【在留期間更新・資格変更許可申請の不許可事例】 *申請書ダウンロード |
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| 現在と同じ在留資格で期限後も引き続き日本に在留をするには、入管へ在留期間更新許可申請をする必要があります。更新をせずに期限が過ぎると、たとえ数日間であってもオーバーステイになります。更新を重ねると、前回よりも長い在留期間になることが多いです。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
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| 永 住 許 可 申 請 (証印の見本) | *申請書ダウンロード PDF形式 エクセル形式 | |
| 永住許可申請中に、現に有する在留期限が切れるときは更新申請をしておく必要があります。申請してから許可がでるまでの期間は、約6ヶ月〜1年位とお考えになると良いでしょう。在留資格によって提出する資料は多少異なっています。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
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| 資格外活動許可申請 (許可書の見本) | *申請書ダウンロード PDF形式 エクセル形式 | |
| 活動に制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をお持ちの方は、資格外活動許可を受ける必要はありません。Q&Aに掲載されていますので、詳しくはそちらもご覧下さい。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
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| 就労資格証明書交付申請 | *申請書ダウンロード | |
| 就労資格証明書とは、当該外国人が「報酬を受ける活動」を行うことができる旨証明する文書です。転職の際にこの証明書を取得しておくと更新がスムーズに行われます。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
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| 再 入 国 許 可 申 請 (証印の見本) | *申請書ダウンロード PDF形式 エクセル形式 | |
| ビザ取得後一時的に日本を出国するときは、事前に再入国許可を取得しておけば、再び入国する際に改めてビザの申請をする必要もなく、以前と同じ資格で在留できます。有効期限内に1回限りのものと、何度でも出入国できる数次再入国許可の2種類があります。短期滞在の資格の方は認められませんし、在留期限を越えて付与されることはありません。永住者の資格をお持ちの方も必要です。再入国期限の延長については、Q&Aをご覧ください。 届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。 |
||
| 当事務所では、外国人の方を新たに日本に呼び寄せる在留資格認定証明書の申請、就労可能なビザの申請、ビザの更新申請、ビザの変更申請、日本永住権の申請、オーバーステイからのビザ取得など入管への様々な手続に対応しております。入管で配布されている必要書類についてや該当するビザの選定、申請にあたり不明な点はお気軽に相談フォーム、電話等でご相談ください。いずれも、理由書の起案のみでも承ります。 |
| | 外国人登録 | ||||
| 90日以上在留する外国人の皆さんは、外国人登録法により原則として外国人登録をすることが義務づけられています。居住地の市区町村役場へ行って申請をして、外国人登録証明書の交付を受けましょう。オーバーステイや短期滞在でも登録をすることができます。提出先は、居住地の市区町村役場です。 | ||||
| 日本に入国した場合 | ||||
| (申請期限) | ||||
| 日本に上陸した日から90日以内 | ||||
| (必要書類) | ||||
| @パスポート A写真 縦45o×横35o 2葉(16歳未満は不要です。) | ||||
| B外国人登録申請書(窓口にあります) *見本はこちら | ||||
| 日本で子供が産まれた場合 ※両親のいずれかが申請します。 | ||||
| (申請期限) | ||||
| 生まれた日から60日以内 | ||||
| (必要書類) | ||||
| @出生届受理証明書 A外国人登録申請書(窓口にあります) | ||||
| 氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所、事務所の名称、所在地が変わった場合 | ||||
| (申請期限) | ||||
| 変更した日から14日以内 | ||||
| (必要書類) | ||||
| @外国人登録証 A変更したことを証する資料(在留資格や期間の場合はパスポート) | ||||
| B変更登録申請書・家族事項登録等申請書(窓口にあります) *見本はこちら | ||||
| 住所が変わった | ||||
| 他の市区町村へ引っ越したとき | ||||
| (申請期限) | ||||
| 移転した日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役場(旧住所の市区町村役場へ行く | ||||
| 必要はありません)。 | ||||
| (必要書類) | ||||
| @外国人登録証 A変更登録申請書・家族事項登録等申請書(窓口にあります) | ||||
| 同じ市区町村内で引っ越しをした | ||||
| (申請期限) | ||||
| 移転した日から14日以内 | ||||
| (必要書類) | ||||
| @外国人登録証 A変更登録申請書・家族事項登録等申請書(窓口にあります) | ||||
| また、外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の期日までに登録事項の確認 | ||||
| 申請をする必要があります。 | ||||
| (必要書類) | ||||
| @パスポート A写真2葉 B外国人登録証 | ||||
| C外国人登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書(窓口にあります) *見本はこちら | ||||
| | 査証と在留資格の違いについて | |
| | 各種ビザの説明 | |
| 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 投資・経営 | |
| 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術 | |
| 人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 文化活動 | |
| 短期滞在 留学 就学 研修 家族滞在 特定活動 | |
| 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 | |
| | 各申請のご案内及び注意点 (ダウンロード) | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | |
| 在留資格変更許可申請 | |
| 在留期間更新許可申請 | |
| 永住許可申請 | |
| 資格外活動許可申請 | |
| 就労資格認定証明書交付申請 | |
| 再入国許可申請 | |
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