No.15 短期滞在で1年間に来日できるのは何回まで?
No.13 離婚後のビザ No.14 外国人のビザを確認する方法は?
No.11 留学から就労ビザへ変更 No.12 専門士からの就労ビザ
No.9 就労ビザの家族滞在 No.10 再申請はできる?
No.7 在留資格認定証明書の取得後 No.8 永住者と帰化の違い
No.5 永住者ビザを取れる? No.6 届出済行政書士への依頼
No.3 同じビザでの転職 No.4 アルバイトをするにあたって(資格外活動許可)
No.1 不許可後の滞在 No.2 再入国許可の延長
 実際のビザ申請にあたっての注意点や、よくある質問をQ&A形式にしました。今後も追加していきます。個別のご相談は、相談フォームメール、お電話(03-5308-2765)でどうぞ。

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URL:http://www.kimuraoffice.com
同じビザでの転職
Q3  私は、中華料理店を経営している日本人です。父から受け継いだお店を何とか切り盛りし、今では2号店をもてるようになりました。オーナーシェフとしてやってきましたが、事業規模の拡大にともない、経営に専念したいので腕の良いシェフを探していました。そうしたところ、某ホテルに勤務している中国人を友人に紹介してもらったのですが、私のお店でも採用することはできるのでしょうか?
A  まず、採用しようとしている方のビザを確認しましょう。永住者定住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等のビザを持っている人であれば問題ありません。技能ビザを持っているのであれば、転職になりますので就労資格証明書を申請し、入管へチェックを入れてもらうのが双方にとって良いかと思います。添付書類としてお店のメニューも提出して、採用する人の必要性をアピールしましょう。(単にラーメン、餃子等を提供しているだけでは、許可は難しいです。)
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再入国許可の延長
Q2  再入国許可の有効期限を延長してもらえることがあると聞いていますが、どのようなときに延長手続きをしてもらえるのでしょうか?また延長期間はどれくらいで、どこで手続をすればよいのでしょうか?
A  再入国許可を受けて出国した外国人の方が、病気・学業の継続等やむを得ない事情により再入国許可の有効期間内に日本へ再入国できない場合は、それを証明する資料を添付して在外公館において「再入国許可の有効期間の延長許可申請」をすることができます。延長期間は、1年を越えずかつ再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者の場合は5年)を超えない範囲になります。そして、在留期限を越えて有効期間の延長を受けることはできません。
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不許可後の滞在
Q1  私は技術ビザで在留しているイギリス人です。この度日本女性と結婚することになったので、日本人の配偶者等へのビザ変更を考えています。万が一、変更申請が不許可となった場合、技術のビザで引き続き在留できるのでしょうか?
A  日本人の配偶者等のビザは活動に制限がなく、永住者の資格を得るのも要件が緩和されているため厳しく審査されています。ご質問のケースですが、日本人の配偶者等への変更申請は不許可となってしまったが、技術ビザの更新申請が許可相当であると判断されれば、技術のビザで在留できる可能性はあります。
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在留資格認定証明書の取得後
Q7  私は人文知識・国際業務ビザで、来月から日本で働くことになっているオーストラリア人です。在留資格認定証明書が送られてきたのですが、この先の手続はどうすればよいのですか?
A  パスポートと在留資格認定証明書等を持参して、居住地を管轄する在オーストラリア日本大使館・領事館で査証申請をします。数日後、査証が発給されると大使館・領事館から連絡があります。査証が付されたパスポート及び在留資格認定証明書を提示して、日本の空港で入国審査を受けます。入国後は、居住する市区町村役場で外国人登録をします。登録手続を終えると、「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が渡されます。その指定書に、登録証明書の受領期間が記入されていますので期間内に受領をして下さい。次に、日本から出国予定がある場合は入管で再入国許可を取得します。急な出国や、出国予定日近くに忙しくてなかなか入管へ行く時間がないということもありますので、予め取得しておくと良いでしょう。
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届出済行政書士への依頼
Q6  日本に技能ビザで滞在して6年になるフランス人ですが、もうすぐビザの更新時期が近づいています。入管へ行くたび何時間も待たされ、平日しか申請できないため仕事がストップしてしまい困っています。届出済行政書士に頼んだら仕事を休まずにビザの更新ができますか?
A  届出済行政書士に依頼した場合は、変更・更新・永住などいずれの申請でも、申請から可否のハガキを持参して結果を聞きに行くまで、原則申請人は入管へ行く必要はありません。追加書類の提出を求められた場合も、届出済行政書士から提出できます。ただし、入管が申請人へのインタビューを希望する場合は出向かなくてはなりません。
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永住者ビザを取れる?
Q5  私は、人文知識・国際業務ビザでファッション関係の仕事をしている中国人です。日本に来てから10年が経ちました。仕事の関係上日本にいないことも多く、忙しい毎日です。永住権が欲しいのですが、年間を通して日本にいる期間が少ないと許可がもらえないと聞きました。将来は、自分のブランドを立ち上げ日本でビジネスをすることはもちろん、ずっと日本で暮らしていきたいと思っています。どうすれば良いのでしょうか?
A  良く聞く永住権とは、永住者ビザを取ることです。永住者のビザを取得するには、
1.素行が善良であること
1.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
が要件となっています。日本に滞在して10年とのことですが、留学生とし入国し、その後就労できるビザに変更した場合は、変更後、5年経過していることが求められます。ご質問の件ですが、確かに、長期間日本に在留していないケースは難しいようです。しかし、日本にいないのはご本人の意思というより、会社の業務命令であろうと推測します。今、永住申請したいのであれば、その理由を上手に説明してみてはいかがでしょうか?
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アルバイトをするにあたって(資格外活動許可)
Q4  私は4年前に就学生として来日し、現在、日本語学校に通っている韓国人の女性です。両親から仕送りをしてもらっていますが、もう少し、自由になるお金が欲しいのでアルバイト先を探しています。昼間は学校がありますので夕方から働けるところがいいのですが、仕事先を探すにあたり気をつけるべき点はありますか?
A  就学生・留学生の皆さんは、「資格外活動許可」を得てアルバイトをすることができます。しかし、どんな仕事でも良いというわけではなく、風俗営業(ホステス等)は認められません。このような仕事を選び摘発された場合は、退去強制事由に該当し、原則、帰国するしかなくなってしまいます。また、アルバイトに明け暮れ、本業の勉強がおろそかになってしまうと現在のビザが更新してもらえなくなる可能性が出てきます。アルバイト先を探すにあたっては、上記のことにご注意下さい。平成16年の入管法改正により、許可を受けずに資格外活動をした場合の罰金が、20万円から200万円に引き上げられました。(施行日同年12月2日)
留学生  大学等の正規生  1週間につき28時間以内  教育機関の長期休業中は、
 1日につき8時間以内
 大学等の聴講生・研究生      〃   14時間以内
 専門学校等の学生      〃   28時間以内
就学生 1日につき4時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内
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短期滞在ビザで1年間に来日できるのは何回まで?
Q15  私は、日本で働くことを希望しているカナダ人です。これまで観光や会社面接で度々日本へ行ってますが、日本はノービザで入国できるのは何回までという決まりはあるのでしょうか?入国を拒否されることはありますか?
A  カナダは査証免除措置国ですので、ノービザでの入国とは観光・短期商用目的の短期滞在ビザのことを言っているのであろうと考えます。この短期滞在ビザで、年間入国回数○回、年間累積滞在日数○日までと決まっている国もありますが、日本にはそのような決まりはありません。だからといって、有効なパスポート(及び査証)があれば必ず入国できるわけでもなく、頻繁に日本へ来ている、ほぼ在留期限満了まで滞在し帰国後短期間のうちに再度日本入国をする場合などは、入国目的に疑義ありとされ入国拒否になることもあります。これは、ノービザ(査証免除国)の人であろうが査証を必要とする国の人であろうが同じです。査証を必要とする国の人は、査証申請の段階で一度審査を受けますが、日本は査証発給=上陸許可の制度は採用しておらず、上陸許可の要件の1つとされています。
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外国人のビザを確認する方法は?
Q14  当社はインターネットによる輸入品販売の会社ですが、セキュリティ部門への求人にアメリカ人エンジニアが応募してきました。面接をしたところ、当社で採用しているセキュリティシステムを扱った経験があることがわかったので採用したいと思っています。履歴書には、技術ビザを持っている旨が記載されていますが、これは何で確認することができますか?
A  外国人のビザは、外国人登録証明書またはパスポートで確認することができます。入管よりビザが許可されるとパスポートに許可証印が貼付され、その後、居住地を管轄する市区町村役場で外国人登録の新規または変更登録をします。貴社でエンジニアとして働くのでしたら同じ技術ビザで問題ありませんが、就労資格証明書交付申請をして事前審査を受けておくと、次回のビザ更新もスムーズにいきますのでなお良いでしょう。それぞれのビザについては、入管とビザ申請のページを参考になさってください。
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離婚後のビザ
Q13  私は日本人男性と結婚して、5年ほど日本に在留している中国人女性です。最近は夫と会話をすることもめっきり減り、結婚生活は破綻しています。関係修復にもお互い疲れたので離婚になりそうなのですが、私は離婚後も日本に住むことができるのでしょうか?現在は、パート従業員として働いていますので、生活費はパート先からのお給料で工面できます。
A  離婚後、引き続き日本在留を希望する場合は、定住者ビザへの在留資格変更が認められる場合があります。一般的に、婚姻期間が3年以上あり在留期間が3年であることが一つの目安になっています。場合によっては、これに達していなくても許可になることもあるようです。離婚後、安定した生活をしていけるのでしたら定住者ビザへの変更ができ、活動に制限がありませんので現在のお仕事を続けることもできるでしょう。
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専門士からの就労ビザ
Q12  私は留学ビザで、日本の専門学校へ通っている韓国人です。情報処理の専門学校へ通い、すでに日本企業から内定をもらっています。就職するときは就労ビザへ変更することは知っていたのですが、てっきり専門学校を卒業して「専門士」の称号を得てからでないと変更申請できないものと思い込んでいました。留学ビザの期限はあと2週間しかないので、一度韓国へ帰国してから在留資格認定証明書交付申請をしようと考えています。何か問題はありますか?
A  問題ありです。留学ビザから就労ビザへ変更する場合、大学を卒業した人は在留資格認定証明書交付申請もできますが、「専門士」は変更申請のみです。一度帰国をしている間に留学ビザが無くなってしまうと、就労ビザの申請ができなくなってしまいます。今からでも遅くはありませんので、必要書類を集め1日も早く変更申請するのがよいでしょう。不足書類については、あとから追加で提出する旨を伝えて何とか受理してもらいましょう。
※専門士からの変更は、不許可が多く見受けられます。もう一度、学校で学んだことと職務内容の一致、専門職といえるのか等を検討して下さい。「企業からの内定=就労ビザの取得可」ではありませんので注意が必要です。
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留学から就労ビザへ変更
Q11  私は、留学生として大学へ通っている台湾人です。他の留学生は就職活動をしていて、私も日本で就職することを希望しています。大学を卒業して働くときはビザの変更がありますが、場合によってはビザが下りないことがあると聞きました。私の第一志望の会社での職務は、大学での勉強とあまり関係ないのですが、このようなときがそれに該当するのでしょうか?ちなみに、本国では働いた経験がありません。
A  留学生として勉強を終え就職するときは、就労可能なビザへ変更します。人文知識・国際業務技術ビザが代表的です。大学の学部を考えると上記のいずれかが多くなりますが、本国での経歴によっては、それ以外のビザが取れることもあります。本国で働いた経験は無いとのことですので、大学で学んだことを生かせる職務に就くことをおすすめします。なぜなら、全く違う仕事では在留の一貫性に欠けるため難しいからです。例えば、工学系の学科を卒業したのに、文系の知識を必要とする業務に就くのでは、留学期間は一体何だったのか矛盾が生じてしまいます。留学ビザから就労ビザへ変更する際は、入管法に詳しい届出済行政書士に相談することをおすすめします。
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再申請はできる?
Q10  当社はアジア地域への輸出入業をしており、日本国内に支店を設立することが決まりました。支店開設に伴い人員増加の必要があるため、貿易業務ができる人を新たに探していたところ、輸入先国で業務経験のある良い人材がみつかりました。当社で働いてもらうため、入管へ在留資格認定証明書を申請したのですが、不許可になってしましました。必要書類一覧に書いてある書類は全て提出したのに、なぜ不許可なのかわかりません。この人は、もう呼び寄せることはできないのでしょうか?
A  上記は、人文知識・国際業務ビザを申請したのであろうと考えます。一度不許可となってしまっても、再度申請することはできます。不許可後、入管へ出向いて理由は聞きましたか?申請後に手渡される認定申請受理票を持参して入管へ行くと、不許可理由がわかりますので、この不許可理由が解消できるものなら解消し、説明不足からきているのであれば再度説明し直します。これを行わないと、何度申請しても同じ結果となってしまいます。2度目、3度目の申請で許可を得ているケースもありますので、申請人及び会社の双方が審査対象であると考え、十分に準備をしてから再申請することをおすすめします。
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就労ビザの家族滞在
Q9  私はエンジニアとして、在インドの日系企業に勤務しているインド人です。この度、東京本社へ転勤し、セキュリティープログラムのマネージャーに就任することが決まっています。東京本社へ行くことはうれしく思いますが、家族と長期間離ればなれになるのではと心配しています。子供は学齢期に達していませんが、長期間になるようだったら妻と子供と3人で日本へ行きたいと思っています。私の妻と子供は日本へ行くことができますか?もしできるなら、私のビザ申請と一緒に申し込まなければならないのでしょうか?それとも、私が先に日本へ行き、落ち着いてから呼び寄せることができるのでしょうか?
A  あなたのビザは、技術または企業内転勤ビザのいずれかになると思われます。どちらのビザでもご家族は、家族滞在ビザで日本に在留することができます。家族滞在ビザを取得するには、あなたのビザ申請と一緒に申請することもでき、あなただけ先に日本へ来て、あとからご家族を呼び寄せることも可能です。(注:家族滞在ビザの申請を先にして、あとから技術ビザまたは企業内転勤ビザの申請をすることはできません。)
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永住者と帰化の違い
Q8  私は日本人の配偶者等で在留しているタイ人です。永住者は、ビザの更新をしなくてもよいと聞いたのですが、永住者帰化とはどこが違うのでしょうか?入管で帰化について聞いたら、こちらでは申請できませんと言われました。
A  永住者のビザは、在留期限が無く国籍が変わることもありませんが、帰化申請は国籍が変わる点です。従って、永住ビザを取得後も日本を出国するときは再入国許可を得なければならない、退去強制の対象になる、外国人登録証明書も常に携帯しなければならないなどがあります。これに対し、帰化申請をして日本国籍になると戸籍が作成され、今お持ちの外国人登録証明書を返納します。永住者の申請は入管、帰化申請は法務局になります。いずれも、法務省の管轄である点は同じです。
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