在留特別許可とは、入管法第50条で、「外国人が退去強制事由(オーバーステイ、不法入国)に該当する場合であっても、法務大臣はその者が特別の事情があると認めたときは、在留を特別に許可することができる」となっており、この許可のことをいいます。
| 在留特別許可
 在留特別許可は、退去強制手続きの流れのなかで行われるものですので、本国への送還と背中合わせです。入管へ出頭後は、提出された書類に基づきインタビューを受けます。出頭から在特が出るまで、数ヶ月のケースから1年以上を要するケースなど様々です。
 平成16年8月付法務省入国管理局が公表した在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例には、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情、他の法令違反がないことに加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて総合的に考慮すると記載されています。
 この在留特別許可で最も許可が多いのは、日本人の配偶者です。日本人と婚姻同居をしていても、「婚姻手続の終了=日本での在留可能」ではなく、婚姻と日本在留は別のものです。市区町村役場で婚姻手続が終わったら、入管へ出頭して在留特別許可を願い出ることが必要です。オーバーステイの状態は、そのまま放っておいても解消されるものではありません。届出済行政書士に相談するなどして、適正な在留を目指しましょう。
| 在留特別許可の見込み
【 許可を得やすいといわれているケース 】
1.日本人と結婚して同居している
2.永住者と結婚して同居している
【 許可を得にくいといわれているケース 】
1.逮捕され収容後、日本人や永住者と結婚した(駆け込み婚)
2.定住者と結婚して同居している
3.日本人の実子を監護養育している
4.日本に長期間在留していることから、定着性ありと判断される
法務省入国管理局が公表した、在留特別許可に係るガイドラインについてはこちらをご覧ください。
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誓約書
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| 提出書類について
 在留特別許可の提出書類は、陳述書、婚姻や身分関係がわかる書類、生計に関する書類などで
す。日本人配偶者の戸籍謄本は、婚姻の事実が記載されているものを提出します。
当事務所では、在留特別許可を希望するご本人と配偶者の双方にお越しいただき、お話を伺ったう
えで陳述書の作成や提出書類を検討しています。詳しくは、ご相談ください。

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行政書士木村事務所

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| 在留特別許可までの流れ
  1.入国警備官の違反調査
   
退去強制事由(入管法24条)に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が
   行います。

   ・帰国希望者→退去強制手続きの終了後、パスポートや航空券などが整っていれば
             速やかに帰国
   
   
・出国命令の対象者→出国命令制度により帰国

   
・日本在留の希望者→日本で生活したい理由を具体的に申立て、資料を提出する
    ※仮放免を請求して、在宅扱いにしてもらう方がよいでしょう。
  2.入国審査官の違反審査
   
入国審査官は、退去強制対象者に該当するかどうかを審査します。
   
※口頭審理を請求します。
  3.特別審理官の口頭審理
   
特別審理官は、入国審査官の行った認定に誤りがあるかどうかを判定します。
   
※法務大臣へ異議の申し出を行います
  4.法務大臣裁決
   
許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量に委ねられていますが、特別に在留を
   許可すべき事情があると認められると在留特別許可になります。
| 許可後のビザ
 在特が認められると、在留特別許可というビザが与えられるのではなく、それぞれ活動に応じたビザが与えられます。例えば、日本人の夫・妻には日本人の配偶者等、永住者の夫・妻には、永住者の配偶者等です。