| 在留特別許可の見込み
【許可を得やすいといわれているケース】
1.日本人と結婚して同居している
2.永住者と結婚して同居している
【許可を得にくいといわれているケース】
1.逮捕され収容後、日本人や永住者と結婚した(駆け込み婚)
2.定住者と結婚して同居している
3.日本人の実子を監護養育している
4.日本に長期間在留していることから、定着性ありと判断される
法務省入国管理局が公表した、在留特別許可に係るガイドラインについてはこちらをご覧ください。

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| 在留特別許可の概要
 在留特別許可は、退去強制手続きの流れのなかで行われるものですので、本国への送還と背中合わせです。入管へ出頭後は、提出された書類に基づきインタビューを受けます。出頭から在特が出るまで、数ヶ月のケースから1年以上を要するケースなど様々です。
 平成16年8月付法務省入国管理局が公表した在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例には、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情、他の法令違反がないことに加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて総合的に考慮すると記載されています。
 この在留特別許可で最も許可が多いのは、日本人の配偶者です。日本人と婚姻同居をしていても、「婚姻手続の終了=日本での在留可能」ではなく、婚姻と日本在留は別のものです。市区町村役場で婚姻手続が終わったら、入管へ出頭して在留特別許可を願い出ることが必要です。オーバーステイの状態は、そのまま放っておいても解消されるものではありません。届出済行政書士に相談するなどして、適正な在留を目指しましょう。

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 在留特別許可とは、入管法第50条で、「外国人が退去強制事由(オーバーステイ、不法入国)に該当する場合であっても、法務大臣はその者が特別の事情があると認めたときは、在留を特別に許可することができる」となっており、この許可のことをいいます。
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行政書士木村事務所

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03-5308-2765

(電話相談時間 10:30〜17:30)
※匿名による相談は受けておりません。
  電話相談時間が変更になりました。

| 在留特別許可までの流れ
 1.入国警備官の違反調査

    
退去強制事由(入管法24条)に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が
    行います。
    ・帰国希望者→退去強制手続きの終了後、パスポートや航空券などが整っていれば
              速やかに帰国

    ・出国命令の対象者→出国命令制度により帰国


    
・日本在留を希望する者→日本で生活したい理由を具体的に申立て、資料を提出する
     
※仮放免を請求して、在宅扱いにしてもらう方がよいでしょう。
 2.入国審査官の違反審査
    
入国審査官は、退去強制対象者に該当するかどうかを審査します。
    
※口頭審理を請求します。
 3.特別審理官の口頭審理
   
 特別審理官は、入国審査官の行った認定に誤りがあるかどうかを判定します。
    
※法務大臣へ異議の申し出を行います
 4.法務大臣裁決
    
許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量に委ねられていますが、特別に在留を
    許可すべき事情があると認められると在留特別許可になります。

| 許可後のビザ
 在特が認められると、在留特別許可というビザが与えられるのではなく、それぞれ活動に応じたビザが与えられます。例えば、日本人の夫・妻には日本人の配偶者等、永住者の夫・妻には、永住者の配偶者等です。

| オーバーステイと婚姻手続
 オーバーステイの状態であっても、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出することができます。日本で先に婚姻する場合、一般的に必要とされる書類は下記の通りです。

  1 婚姻届
  2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に届出る場合)
  3 パスポート
  4 婚姻要件具備証明書(日本語の翻訳文を添付する)

  注1 オーバーステイであることから駐日大使館・領事館が婚姻要件具備証明書を発行しない場
      合は、これに代わる出生証明書や独身証明書を添付します。この場合、婚姻届は受理され
      ずに受理伺いとなり、後日法務局でインタビューを受けることが多いです。

  注2 他人名義のパスポートで入国していても、
婚姻手続は本来の氏名でしなければなりませ
      ん。
| 在留特別許可Q&A
入管へ出頭した日にビザがでるのですか?
入籍してからでないとダメなのですか?
結婚していても不許可になることはありまあすか?
入管へは何回行くのですか?
出頭日は1人で行くのですか?
出頭してから結果が出るまではどれくらいですか?
外国人登録はできますか?
入管は必ず自宅を見に来るのですか?
不許可の場合はどうなりますか?
| 仮放免許可申請
| 提出書類について
| 注 意 事 項
| 在留特別許可の概要
| 退去強制事由
| 在宅案件と収容案件
在宅案件とは
収容案件とは
| 在留特別許可の見込み
許可を得やすいといわれているケース
許可を得にくいといわれているケース
| 在留特別許可までの流れ
| 許可後のビザ
| オーバーステイと結婚手続
| 退去強制事由(24条)
不法入国
有効な旅券を所持しない者
不法上陸
上陸の許可等を受けないで上陸した者
不法残留(オーバーステイ)
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留する者
資格外活動をしている者
専ら行っていると明らかに認められる場合
刑罰法令の違反者
売春関係の従事者
不法入国や不法上陸を助けた者
退去命令違反者
など

| 在宅案件と収容案件
在宅案件
 在宅案件とは、自ら入管へ出頭し、入管に身柄を拘束されずに進む手続をいいます。日本人と婚姻手続後、在留特別許可を求めて入管へ出頭する多くの場合はこの在宅案件になりますが、必ず在宅(収容されずに帰宅できる)になるとは限りません。
 初めて入管に出頭した日以降呼び出しがあり、収容されるケースもあります。
収容案件
 収容案件とは、オーバーステイなどの理由から警察に逮捕された、または入管の摘発を受けたような場合に、身柄を拘束されたまま進む手続をいいます。収容後、仮放免の申請をして許可になると在宅案件に切り替わります。

 逮捕・摘発により、身柄を拘束されてからあわてて婚姻手続をすると、単に在留目的ではないかと婚姻の信憑性などが問われます。この場合、お二人の交際・同居が客観的にわかる資料などを、より積極的に提出しなければなりません。
※収容案件の在特は、審査が厳しくなってきています。警察に逮捕され収容された案件も内容を伺ったうえ承りますので、一刻も早くご相談ください。